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【2024/05/16 07:28 】 |
時間外勤務手当
本ブログでは、残業代請求に関する裁判例を紹介しています(つづき)。

(3)支所の共同購入部門の業務は次のとおりである。
 配達業務は火曜日から金曜日まで、午前・午後の一日二回である。月曜日は配達はなく、組合員拡大業務、会議、研修などが行われる。
 配達先は個人で異なり、高槻、茨木、摂津市は第二支所の者が担当し、右地域を除いた北摂(守口市、大阪市北部を含む)を第一支所の者が担当する。
 職員は、出勤後、組合員に配布するカタログ及び配達する商品を倉庫から車に積み込む。商品を確認後、支所を出発し、配達先で組合員にカタログを渡して次の週の注文書を回収し、配達商品を車から降ろし、即売商品があればその場で販売を行う。一〇ないし二〇箇所を配達し、午前の配達が終了すると支所に戻るが、交通渋滞のために帰着が遅れ、午後の準備のために昼休みを取れず、車中で昼食をとることもある(頻度については当事者間に争いがある。)。
 午後も午前中と同じく一〇ないし二〇箇所の配達を終えた後、支所へ戻ってコンテナの整理をする。午後の配達中に所定の終業時刻を超えることもあるが、支所に戻った後も、午前午後の注文書をチェックして注文をしていない組合員に電話で注文を聞いたり、即売した商品の伝票を切ったり、組合員からの問合わせに答えたり、未入荷の商品を組合員に届けたり、翌日の配達の準備をする等、配達以外の業務をすることがある(頻度については当事者間に争いがある。)。
(二)原告鵜川
 原告鵜川は、豊川倉庫において物流業務に従事した。
 豊川倉庫は、各業者から一括納品される商品を荷受け、検品、保管し、仕分けて支所に転送する機能を有する。職員は一名配置される他、パート職員(午前九時から午後三時までの勤務)が一名配置され、両者の共同作業となる。午前一一時から午後二時ころまでの間に、荷受け、仕分けの合間に、仕分けた商品を各支所に転送する業務も行う。また、第一支所物流業務の応援もする。
 職員は、豊川倉庫に出勤後、第一支所に移動して物流業務の応援につき、その後豊川倉庫に戻って倉庫における業務に従事する。倉庫における業務の合間に、支所関連の業務にも従事する。
 納品する業務の都合や、交通事情により納品が遅れたり、納入量の増加により仕分け作業が遅れ、時間外労働(残業)が発生することがある。
(三)原告川西
 原告川西は、従来豊川倉庫において勤務していたが、平成六年四月店舗勤務を指示され、さらに同年一〇月第一支所勤務を指示されたが,いずれの指示にも従わず、引き続き豊川倉庫に出勤した。
(四)原告阪口
 原告阪口は、第一支所における共同購入部門において勤務した。その業務内容は、前述の(一)(3)記載のとおりである。 
(五)原告清水
 原告清水は、平成六年九月まで管理部人事教育課兼物流管理課を兼務し、同年一〇月一日から平成七年五月まで名称を変更した管理部教育課に勤務し、同年六月以降は第一支所の共同購入部門において勤務した。
 管理部門での勤務時間は、午前九時から午後五時三〇分であった。
(六)原告畑山
 原告畑山は、第一支所における共同購入部門において勤務した。その業務内容は、前述の(一)(3)記載のとおりである。
(七)原告森脇
 原告森脇は、第二支所における共同購入部門において勤務した。その業務内容は、前述の(一)(3)記載のとおりである。

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【2011/03/02 15:48 】 | サービス残業
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