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当ブログでは、残業代請求について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
3 労働時間等に関する就業規則の定め 被告の就業規則(千里山生活協同組合就業規則。以下、単に「就業規則」という。)における労働時間、休日の定めは次のとおりである。 (一)労働時間 第三三条一項 職員の労働時間は次のとおりとする。 (a)一年間の労働時間は、二〇一〇時間とする。 (b)一日の労働時間は、七時間三〇分とする。 二項 所定始業終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。 (a)始業時刻 午前九時 (b)終業時刻 午後五時三〇分 (c)休憩時間 午前一二時から午後一時まで 第三五条 職員が出張、その他の事由により所属事業場外において勤務する場合は、予め別段の指示をした場合の他は所定就業時間勤務したものとみなす。 第三八条 組合は業務の都合により、四週間を通じて平均一週四六時間を超えない範囲で職員に第三三条と異なる勤務をさせることがある。 (二)休日 第五〇条一項 休日は次のとおりとする。 (a)日曜日 (b)国民の祝日 (c)八月の盆休暇(日曜日を含む五連続日) (d)年始(一月一日から五日、ただし年度により変更することがある) 二項 業務の都合により、前項第二号の休日は予め別途の日を設定し、振替休日とすることがある。振替休日指定日は、事業所ごとに別に定める。 4 被告職員の給与体系等 被告における給与体系、支払時期等は次のとおりである。 (一)就業規則五五条の規定に基づいて定められる千里山生活協同組合職員給与規程(以下「給与規程」という。)には、次の規定がある。 第四条 賃金の体系は次のとおりとする。 基準内賃金 基本給 手当(役職手当、扶養手当、勤続手当、住宅手当、職務手当、食事手当、技能手当) 基準外賃金 手当(休日勤務手当、時間外勤務手当(残業代)、食肉仕分手当、通勤手当) 第一二条 基準内賃金(基本給、役職手当、扶養手当、勤続手当、住宅手当、食事手当、職務手当、技能手当)は、月額により定める。 第一九条 勤続手当は勤続一年につき一〇〇〇円とする。ただし、勤続三年以上の者に支給する。 第二〇条 役職手当は、管理監督の地位にある職員に対して、次に掲げる区分により支給する。 (a)部長職 月額 六万円 (b)次長職 月額四万五〇〇〇円 (c)課長職 月額 四万円 (d)主任職 月額 二万円 第二一条一項 職員に扶養家族がいるときは、次に掲げる区分により扶養手当を支給する。 (a)配偶者 月額 一万円 (b)その他 月額 五〇〇〇円 二項 扶養家族とは、職員の収入によって生活を維持する六親等内の血族及び三親等内の姻族をいう。 三項 扶養手当は、扶養家族を持つに到った賃金計算月の翌月から、扶養家族でなくなった当月まで支給する。扶養家族の変更については、遅滞なく届け出なければならない。虚偽または届出を怠った者には、扶養手当を支給しない。 第二二条 住宅手当は、次の職員に対して支給する。 (a)扶養家族を有する者で被扶養者と同居している者 月額二万円 (b)その他の者 月額一万円 第二三条 休日勤務手当は、休日に勤務することを命じ、その勤務に服した職員に支給する。勤務時間一時間につき一時間当たりの算定基礎額に一〇〇分の一二五を乗じて得た金額とする。この計算期間は、毎月二一日から翌月二〇日の分を翌々月二五日に支払う。ただし、第二〇条の(a)ないし(c)に該当する職員には支給しない。 第二四条 職員が上司の指示、承認により時間外勤務(残業)をした場合においては、勤務一時間につき一時間当たりの算定基礎額に一〇〇分の一二五を乗じて得た金額とする。ただし、この手当は第二〇条により役職手当を支給されている職員には支給しない。 (二)被告における時間外勤務手当(残業代)は、毎月二〇日締めの翌月二五日払いである。原告森脇以外の原告らは、平成六年八月及び同年九月、被告から役職手当を支給された。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご相談ください。また、個人の方で、相続や遺言、交通事故の示談・慰謝料、不当な整理解雇、敷金返還請求(原状回復)やご家族逮捕などの刑事弁護士への相談が必要な刑事事件、借金返済の相談などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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