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【2024/05/15 23:56 】 |
未払い残業代請求
本ブログでは、残業代請求について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

(六)原告畑山について
(1)(証拠略)並びに原告畑山本人によれば、次の事実が認められる。
 原告畑山の第一支所共同購入部門における業務内容及びその実態は、(四)において原告阪口について認定したものと、概ね同じであり、就業規則所定の出勤時刻前、退勤時刻後の時間外労働(残業)を余儀なくされていた。原告畑山の場合、午前中の配達は午前九時ころに第一支所を出発し、吹田市内の配達先を一〇ないし一五箇所まわり、支所に帰着するのが午前一一時四〇分ないし五〇分ころである。午後も一五ないし二○箇所を配達し、曜日によって異なるが、概ね午後五時三〇分ころに最終の配達先に到着し、支所に戻ってくるのが午後六時前後である。その後、三〇分ないし四〇分程度かけてコンテナーや車両内のダンボールの整理をし、さらにその後、事務所で注文書の整理や組合員からの電話応対を行うため、特別な事情がなくても業務が終了するのは午後六時三〇分から午後七時ころになる。
(2)右認定事実によれば、原告畑山の第一支所共同購入運営部門における業務は、終業時刻後の時間外勤務(残業)が常態化していたというべきであり、始業時刻より前の勤務についても、予め支所長が決めた配達コース(出発時間、帰着時間が定められている)にしたがった配達業務を遂行するために必要なものであるといえるから、タイムカードの記載どおりの労働実態が認められる。結局、原告清水(ママ)の労働実態については,タイムカード(〈証拠略〉)の記載により、別表一三(別表七との齟齬については、単なる誤記と認める。)のとおりの時間外勤務(残業)を認めることができる。
(七)原告森脇について
(1)(証拠略)並びに(人証略)及び原告森脇本人によれば、次の事実が認められる。 

 原告森脇は、平成六年九月末日まで第二支所共同購入運営部門の配達業務に従事していた。業務内容等については、概ね(一)において原告伊藤の労働実態について認定したとおりである。原告森脇の場合、火曜日及び水曜日の配達先が比較的第二支所に近いため、概ね午後五時ころには配達を終了し、午後五時三〇分ころには第二支所に帰着していたが、木曜日及び金曜日の配達先は比較的遠いため、午後五時三〇分過ぎに配達を終了し、第二支所に帰着するのは午後六時過ぎころであった。右帰着後も、コンテナやダンボール等の片づけ、車両の荷台の掃除、注文書の点検、組合員からの電話の応対、翌日の準備等の作業に一時間ないし二時間程度を要していた。
 ところで、原告森脇は、被告による同年一〇月一日付の第二支所第二課から同第三課への配転命令が、「再生会議」という人事権を有しない者の定めた職員体制と同じ内容のものであることを理由に辞令書を破り捨てて右配転命令を拒否した。それに対し、被告が自宅待機を命じると、原告森脇は、自宅待機命令について書面を要求し、右書面の交付がなければ右自宅待機命令に従えないとして、右命令を無視して、その後も第二支所に出勤した。原告森脇は、同年一〇月三日からも第二支所に出頭するものの、配達業務からは外れ、他の職員の商品の積み込みの応援、電話応対、伝票の起票等の作業を行った。また、原告森脇は、就業時間中に組合活動のために第二支所を離れて豊川倉庫へ行くことが少なくとも一週間に二、三回あった。
 原告森脇は、同年一〇月一七日から同年一一月五日まで、第二支所長の立花の指示によって午後から配達業務に就いたが、同月七日から同年一二月一二日まで、また同月一六日は、再び配達業務から外れた。同月一三日から同月二〇日(一六日を除く)までは、再度配達業務の応援につき、毎日午後から配達業務を行った。被告は、平成六年一二月二二日付で、原告森脇を、同年一〇月三日から同月一五日まで、同年一一月七日から同年一二月九日までの期間の不就労及び同年一一月一日から同年一二月一九日までの豊川倉庫占拠による職場秩序の破壊を理由に懲戒解雇した。
(2)右認定の事実によれば、原告森脇の労働実態については、平成六年九月末日まではタイムカードの記載どおりであるというべきであるが、同年一〇月以降は、同月一日から同月一四日まで、同年一一月七日から同年一二月一二日まで及び同年一二月一六日の就労の事実を認めることはできず、その余の日についても、配達業務に就いたのは午後からであるから、定刻前の就労の事実は認めることができない。したがって、(証拠略)によれば、別表八の平成六年九月三〇日まではすべて、同日より後については、右就労の事実のある日についてのみ時間外労働(残業)があったと認められる。なお、原告森脇は、自分が配達業務を拒否したのではなく、被告が労務の受領を拒否した旨主張するようであるが、被告による配転命令を拒否するということは、配転後の第三課での就労を拒否することに他ならないから、原告森脇の右主張には理由がないというべきである。
2 各原告の労働実態は右のとおり認定できるところ、被告は、原告ら主張の労働実態があるとしても、原告らが任意に早出・残業をしていたのであるから時間外手当(残業代)を請求する根拠とならないと主張する。しかし、前記認定のとおり、原告らの業務のうち、第一支所の物流業務、豊川倉庫における物流業務、各支所における共同購入運営部門の配達業務については、被告の指示による予定されていた業務量が終(ママ)業時間内にこなすことができないほどのものであり、そのために右各業務を担当した原告らが時間外労働(残業)に従事せざるを得ない状況にあったのであるから、原告らが従事した時間外労働(残業)は、前記説示において除外したものを除き、いずれも少なくとも被告の黙示の業務命令によるものであるというべきであり、被告の右主張は採用することができない。


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【2011/03/14 15:59 】 | 残業代の請求2
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