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【2024/05/16 08:01 】 |
不当な解雇(リストラ)の裁判例
今回は、不当解雇(リストラ)について判断している裁判例を紹介します(つづき)。 

3 争点3について
 本件解雇は有効か否かについて
(1)原告と被告ジョブアクセスとの契約関係は,労働契約であるところ,証拠(〈証拠略〉,原告本人,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,原告とKとの関係や,本件解雇(平成19年8月21日付けの「業務発注依頼の中止に関する予告通知書」で行われたもの)に至る経緯について以下の事実を認定することができる。
ア 原告とKとの関係やメールの遣り取り等
(ア)米国での勤務経験のある原告は,E社で働く,20代の女性であるKが留学希望を持っていたことから,折に触れて,同女に対して,ボランティァで英会話を教え,英会話に関するメールの遣取り等もしていた。
(イ)そして,原告はKに対して,平成18年のクリスマスには,ブーケを渡したり,平成19年2月6日には,Kがアルバイトをしているレストランを訪れ,バラの花束も渡したことがあった。
(ウ)その後の原告とKとの間のメール交信の内容は,次のとおりである。
○ 2月12日17:23 原告からKに対するメール
件名:Dear K! How have you been?」
「Kちゃん 元気でしたか?明日のディナーデートのプランを知らせますネ,渋谷でメキシカンとネパール料理の食べ歩きを考えています。どうでしょうか?」
○ 2月13日18:03 原告からKに対するメール
件名なし
「チョット銀座によるので,〔7〕時くらいに渋谷で待ち合わせしませんか?」
○ 2月13日23:22 原告からKに対するメール
件名:今日はお疲れのところ付き合ってくれてありがとう。
「近いうちに写真撮らせて下さい。ちゃんと電池入れてきますから。俺は君に本気みたいです。」
○ 2月17日13:46 原告からKに対するメール
件名:Kちゃんにまじで聞きたいことがあります。
「疑問を持ち続けることは得意でないのでお聞きします。最近e‐mailを送っても返信してくれませんね。電話しても同じですね。ランチに誘ってもそうでした。俺の行動や感情を内心迷惑に思っているのではないか?と勘ぐっています。返事をしないことでそれとなく迷惑を察して欲しいと考えているのでしょうか?俺には難しすぎてよく分かりません。あなたの表情も読めません。外国では通用しないやりかたです。英語を学ぶ人はその文化も学ぶべきです。この際はっきりとあなたに聞きます。「迷惑を察して欲しいと考えているのでしょうか?」あなたの正直な気持ちを聞かせて下さい。答えによってはショックかもしれませんが傷つくのは男の義務と思ってます。あなたの本音を聞いて仕事がやりにくくなるようなことは絶対にしませんよ!返事は日曜日ぎりぎりで頼みます。お互いの為に頼みます。返事がないときは自動的に二人の関係を初期化します。」
(なお、2月17日は土曜日である。)
○ 2月21日23:02 Kから原告に対するメール
件名:Re:Dear Summer hope
「メール遅くなりましてすいませんでした。甲野さんの気持ちはよく察していたつもりです。それは私の英語の勉強の為に力になってくれているという事です!それを私は本当にありがたいなぁと感じていましたが,花束をくれたり写真を撮りたいと言ったりと,もしかしたら甲野さんは私に何か特別な感情を抱いているのかと感じはじめました。メールにもありました[本気のようです]と。それが特別な好意と感じメールや教えてもらうことを控えたい気持ちになります。申し訳ないですが,普通に皆と同じように接して下さい。」
○ 2月21日 23:30 Kから原告に対するメール
件名:補足です。
「補足ですが,これが私のただの勘違いであればこんな恥ずかしい事はないですし,逆に甲野さんに不愉快な思いをさせてしまい申し訳ないです。すいませんm(_)m
それと私のレベルが全然な事は痛いほどよくわかってます,自分の事ですから。ただ私は自分のやり方で,ペースでタイミングでやっていきたいんです,それが結局失敗だったとしても自分で決めて進んできたことに後悔はしません。後悔したくないから誰かに委ねるなんてしたくないんです!理解していただいたらイイですが。」
(エ)E社において,原告とKとの関係について,原告のセクハラ行為があるのではないかと問題となり,被告代表者は,E社から原告とKとの関係について善処されたい旨の申出を受けて,2月中旬,原告を呼んで,Kとの関係について今後は注意をするように申し向けたが,原告は,自己のKに対する言動はセクハラ等ではないと主張した。 
 そして,原告は,E社のF社長に対して,平成19年2月24日付けで「今回の出来事についての釈明」と題する,下記の内容を含む手紙(〈証拠略〉)を提出し,Kに対するセクハラの事実はない旨を述べた。

       記

「・・・この度の一連のことでご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。ジョブアクセスの乙山社長からは,今回は誤解に基づいたことがあったわけだが,以後十分注意するようにと言われました。私自身も自分の軽率を恥じております。しかし今回の出来事は私にとっての許容範囲を超えており,依然納得できないことがありますのでこの手紙を書かせて頂きます。請け負い契約で働かせて頂いてますが,身にふりかかった火の粉はあまりにも熱いので祓わせて頂きたいと思います。」
 その後,原告とKとの上記の関係が,特に問題とされることはなかった。

なお、不当解雇(リストラ)について相談がある方は、不当解雇(リストラ)を弁護士に相談してください。また、企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉敷金・保証金の返却・原状回復義務借金の返済家族の逮捕など刑事弁護を要する刑事事件子供の逮捕などの少年事件遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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【2011/04/11 17:14 】 | 不当解雇
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