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本ブログでは、残業代請求に関する裁判例を紹介しています(つづき)。
2 争点1(二)(各原告らの労働実態)について (一)原告らの主張 原告らは、各人のタイムカード記載のとおり、平成六年九月(ただし、原告森脇については同年七月)以降、被告の指示に従って別表二ないし九記載のとおりの時間外労働(残業)もしくは休日労働を行ってきた。右別表中、「所定時間外労働(残業)」とは、時間外労働(残業)のうち、就業規則所定の七時間三〇分を超え、法定労働時間である八時間までの時間外労働(残業)時間の合計である。同じく別表中の「法定時間外労働(残業)」とは、労基法に定められている一日八時間を超える時間外労働(残業)の時間の合計である。 (1)原告伊藤について(別表二) 平成七年六月までの第一支所の物流業務においては、納品する業者の都合や、交通事情により納品が遅れたり、納入量の増加により仕分け作業が遅れ、時間外労働(残業)が発生するのはしばしばであった。 平成七年六月以降の第二支所の共同購入部門での業務では、配達に出発する前の商品等の車への積み込みでは、駐車場が狭く大変苦労する。午前の配達が終了すると支所に戻るが、交通渋滞のために帰着が遅れ、午後の準備のために昼休みを取れず、車中で昼食をとることも度々である。午後の配達を終えて支所に戻った後、車の掃除をすることもある。 (2)原告鵜川について(別表三) 豊川倉庫においては、納品する業者の都合や、交通事情により納品が遅れたり、納入量の増加により仕分け作業が遅れ、時間外労働(残業)が発生するのはしばしばであった。タイムカードは野路管理部長によって確認されていた。 (3)原告川西について(別表四) 原告川西は、平成六年四月には店舗勤務、同年一〇月には第一支所勤務を命じられたが、被告の右配転命令が不当なものであるとして従前どおり豊川倉庫で就労してきた。被告は右労務提供を受領し、賃金の支払をしてきた。したがって、右就労から発生した休日勤務手当を支払う義務がある。原告川西は、平成六年九月二三日、同年一〇月一〇日及び同年一一月三日の三日間、いずれも祝祭日におけるイベントに関する業務を行った。 (4)原告阪口について(別表五) 配達に出発する前の商品等の車への積み込みでは、駐車場が狭く、大変苦労する。午前の配達が終了すると支所に戻るが、交通渋滞のために帰着が遅れ、午後の準備のために昼休みを取れず、車中で昼食をとることも度々である。午後の配達を終えて支所に戻った後、車の掃除をすることもある。 (5)原告清水について(別表六) 平成六年一〇月以降、原告清水は、本部に出勤してタイムカードを打刻して作業(組合員拡大業務)を行った後、第一支所ないしは豊川倉庫へ移動し、そこで教育指導業務、被告の再建案作成のための経営分析に当たっていた。教育指導の内容は、取扱商品の研究、若い職員の相談、通信教育・研修など、職員能力向上のための立案作成を行うことであった。右各業務のため、しばしば残業が発生した。 平成七年六月以降は、共同購入運営部門で、原告阪口((4))と同様である。 (6)原告畑山について(別表七) 原告阪口((4))と同様である。分刻みで被告から配達先を指定されていた。 (7)原告森脇について(別表八) 原告森脇は、平成六年九月末日まで第二支所において共同購入部門の配達業務に従事した。同年一〇月一日の機構改革以後も同人の所属に変更はなかったが、無効な配転命令によって配達業務から外されたため、伝票の整理や被告の組合員からの電話応対等に従事することになった。その後、被告の指示によって同月一七日から同年一一月五日まで、同年一二月一三日から同月二〇日まで再び配達業務に従事した。被告は右労務を受領し、賃金を支払ってきたのであるから、時間外手当(残業代)も支払う義務がある。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご相談ください。また、個人の方で、相続や遺言、交通事故の示談・慰謝料、不当な整理解雇、敷金返還請求(原状回復)やご家族逮捕などの刑事弁護士への相談が必要な刑事事件、借金返済の相談などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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