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本ブログでは、残業代請求について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
第二 事案の概要 本件は、被告の従業員である(もしくは従業員であった)原告らが、時間外労働(残業)もしくは休日労働に対する割増賃金(残業代)及び付加金等の支払を求める事案である。 一 前提事実(いずれも当事者間に争いのない事実もしくは証拠〔〈証拠略〉〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実である。) 1 当事者等 (一)被告は、消費生活協同組合法に基づく消費生活協同組合であり、組合員の生活に必要な物資を購入し、これを組合員に供給することを主たる事業とする。被告は、大阪府吹田市、豊中市、箕面市等の北摂地域及び大阪市内の東淀川区、旭区等に在住する組合員約一万人で構成される。その従業員(以下「職員」という。)は、臨時職員を除き、約三五名である。 被告の施設としては、吹田市佐井寺の本部以外に、第一ないし第三支所、希望ヶ丘センター(豊能町希望ヶ丘)及び豊川倉庫がある。本部(千里店)と希望ヶ丘センター(希望ヶ丘店)に店舗を持ち、支所は配達部門のみで店舗はない。 組合員への生活物資の供給方法には、組合員の自宅等に直接配達する方法と、共同施設である店舗を設け、組合員の利用に任せる方法とがあるが、被告においては店舗が小規模であり、前者の方法が主流である。具体的には、組合員個人もしくは組合員数名以上のグループの注文を受けて、物資を組合員の自宅等に配達する供給方法を採っている。 (二)原告らは被告の職員であり、各原告の採用年月日は次のとおりである。なお、以下では、各原告はその氏のみで特定する。 原告伊藤 昭和六二年五月 原告鵜川 平成元年一〇月 原告川西 昭和六二年一一月 原告阪口 昭和六三年二月 原告清水 昭和四四年三月 原告畑山 昭和五七年一二月 原告森脇 平成三年二月 2 原告らの業務内容 (一)原告伊藤 (1)原告伊藤は、平成六年八月は第一支所に属しており、平成七年六月まで、同所の物流業務に従事し、同年七月から第二支所の共同購入部門において勤務した。 (2)第一支所においては、午前中は、各業者から納品される商品を荷受けし、検品することから始まり、配達コースごとの仕分け、店舗への商品の転送作業を行う。午後も、各業者からの納入に始まり、午前中と同様の作業を行う。 納品する業者の都合や、交通事情により納品が遅れたり、納入量の増加により仕分け作業が遅れ、時間外労働(残業)が発生することがある。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉、相続の方法や遺言の形式、会社都合の不当な解雇、原状回復(敷金返還請求)や借金返済の解決方法、家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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