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【2024/05/16 10:36 】 |
不当解雇(リストラ)の裁判例
今回は、不当解雇(リストラ)について判断している裁判例を紹介します(つづき)。
(3)原告の被告U共済会の共済保障に関する査定業務の遂行
 原告は、平成18年6月1日から平成19年8月21日まで,東京都中央区〈以下略〉に所在するビルの事務所内で,被告U共済会の共済保障に関する査定業務を行った。
 なお,被告ジョブアクセスから,被告U共済会ないしE社に対しては,原告のほか,G,Hが派遣されていたところ(他に,Iが派遣されていたが,Iは,平成18年9月末日にE社の職員となった),Gは,平成21年9月1日,被告ジョブアクセスの正社員に雇用された上,同月26日,被告の取締役に選任され,また,Hも平成21年8月1日に,被告ジョブアクセスの正社員として雇用された。 
(4)被告ジョブアクセスからの原告に対する業務中止の通知(〈証拠略〉)
 被告ジョブアクセスは,原告に対し,平成19年8月21日,同年9月20日付けで委託を中止する旨を通知した(〈証拠略〉)。
 原告は,上記通知を受けた日(8月21日)から1か月間,就労場所は,被告U共済会ないしE社ではなく,被告ジョブアクセスにおいて就労した。
(5)原告の被告に対する平成19年9月20日付け及び同年11月13日付けの通知
ア 原告は,被告ジョブアクセスに対して,平成19年9月20日付けで,「労働債権の返還の要望書」と題する文書(〈証拠略〉)で,原告と被告ジョブアクセスとの契約は,請負という建前をとっている「偽装請負」であり違法な労働者派遣であることや,今回の突然の解雇は不当で解雇権の乱用であって到底その不利益を受入れられない旨を通知した。
イ 原告は,被告ジョブアクセスに対し,平成19年11月13日付けの書面(〈証拠略〉)において,雇用保険の被保険者負担分の支払に加えて,「離職票は受け取りますが,これをもって不当解雇を受け入れるわけではありません。労働者派遣法では,『派遣元・派遣先(U共済会)は派遣労働者から苦情の申し出を受けたことを理由に,派遣労働者に対し,解雇・その他不利益な取扱いをしてはならない。』と明記されています。今後は公の場で私の主張をしていく所存であります。」と告げた。
(6)被告ジョブアクセスの離職票の記載
 被告ジョブアクセスは,平成19年10月17日,原告について,離職証明書(〈証拠略〉)を発行したが,その離職の具体的事情として「解雇」と記載されている。
(7)保険業法の改正と被告U共済会の解散
ア 従来,被告U共済会が行ってきた,いわゆる「無認可共済」については,保険契約者等の保護を図るため,その目的や対象を問わず,広く保険業法の規制の対象とされ,財務や業務に関する規定の下で事業を行うよう保険業法が改正され,平成18年4月から施行された。この無認可共済で保険業法の規制対象となった団体(会社がその役員・従業員を相手とする共済事業等や公益法人が行う共済等は保険業法適用の対象外とされた。)は,保険業法上「特定保険業者」(各財務局又は財務事務所へ業務内容等の届出が必要)とされ,平成20年3月末までに,保険会社の免許申請又は少額短期保険業者(保険業法上の保険業のうち,一定事業規模の範囲内において,少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業で,無認可共済が保険事業を継続するための受け皿として考えられた保険事業運営のための新しい制度)の登録申請,特定保険業者としての廃業(他の保険会社・共済の活用や保有する保険契約の移転などを行った上で廃業する)を行うなどの今後の対応方法を決定し,その後は原則として,平成21年3月末までに当該対応に沿って移行していくこととされた。
 すなわち,無認可共済事業を営む者は,平成18年4月以降,〔1〕保険会社(免許制)になる,〔2〕少額保険短期保険業者(登録制)となる,〔3〕特定保険業者として2年間の経過措置の中で,保険会社になるか,少額保険業者となるか,それ以外の方法(無認可共済のまま既契約の管理のみ行う,あるいは廃業するなど)を選択することとなった。
イ 前記保険業法改正によって,特定保険業者へ移行した被告U共済会は,平成20年2月13日,総代会を開催し,保険業法等の一部を改正する法律附則4条7項に基づき,被告U共済会の共済契約を包括移転する決議を行い,当該決議に基づいて,同月22日,株式会社J(少額短期保険業者)との間で「共済契約包括移転契約」を締結し,同年3月31日,関東財務局長に対して,保険契約の移転の認可申請をした。
 そして,当該申請は認められ,被告U共済会は,関東財務局長に対して,平成20年12月1日,特定保険業者の廃業等届出を提出し,同年12月31日をもって解散した(上記事実は,本件記録上明らかである)。

なお、不当解雇(リストラ)について専門家に相談したい方は、不当解雇(リストラ)に強い弁護士に相談してください。また、企業の担当者で、従業員の解雇についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、保険会社との交通事故の示談交渉家族の逮捕など刑事弁護を要する刑事事件子供の逮捕などの少年弁護事件多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題オフィスや店舗の敷金・保証金返却(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
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【2011/04/02 17:09 】 | 不当解雇
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