忍者ブログ
  • 2024.04
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 2024.06
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/05/15 21:57 】 |
時間外労働
このブログでは、残業代請求について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

二 争点
1 原告らの時間外労働(残業)の有無
(一)総論(タイムカードの記載が労働実態を反映しているか)
(二)各論(各原告の労働の実態)
2 被告において変形労働時間制が採られていたか
3 役職手当(後に業務手当、職務手当)が割増賃金(残業代)といえるか
4 時間外手当(残業代)の計算方法(給与規程二四条の解釈等)
(一)時間外手当(残業代)の対象に法内超勤も含むか
(二)「算定基礎額」に基本給以外の手当を含むか
5 配達業務への就業規則三五条(事業場外労働のみなし)の適用の有無
6 原告らが時間外手当(残業代)を放棄したか
三 各争点に関する当事者の主張
1 争点1(一)(タイムカードの記載)について
(一)原告の主張
 被告における職員の労働時間の管理は、パート職員、正職員を問わずタイムカードで行われており、原告らは、各人のタイムカード記載のとおり、平成六年九月(ただし、原告森脇については同年七月)以降、被告の指示に従って別表二ないし九記載のとおりの時間外労働(残業)もしくは休日労働(原告川西については休日労働のみ)を行ってきた。なお、原告森脇以外の原告らにつき、平成六年八月及び同年九月の時間外労働(残業)を除外しているのは、同人らが役職手当を支給されていたことによる。
 原告らのタイムカードのうちには、タイムレコーダーによる打刻ではなく、手書きで記入されたものもあるが、豊川倉庫(物流部門)ではタイムレコーダーが設置されていないためであり、被告は、物流部門の職員に対しては手書きで記入するよう指示していた。そして、手書きで記入されたタイムカードは、毎月、各職員所属の管理職(部門長)が記載内容を確認して確認印を押していた。
(二)被告の主張
 被告においては、タイムカードは職員が出勤しているかを判定するためのものにすぎず、労働時間を管理するためのものではない。労働時間の管理は各職場に備付けられた「申請書」によって行っていた。遅刻も厳格に規制していない。ただ、パートタイマーについてはタイムカードの記載によって賃金額を算定するため、正職員も打刻するに過ぎない。

 平成六年一〇月までのもので、退勤時刻の記載のないものが多数ある。それより後のものでも記入漏れのあるものが多い。タイムレコーダーで打刻するべきものを手書き(しかも鉛筆書き)で記載されているものや、時刻も三〇分刻みで不自然なものが多数ある。被告における労働組合は、平成六年一二月二六日、二七日の両日、ストライキを実施したが、原告伊藤は右両日に、原告阪口は二六日にタイムカードを打刻しており、タイムカードが現実の労働時間を反映していないことを示すものである。
 被告のタイムレコーダーの管理は次のとおり杜撰なものであり、上司に見つからずに打刻することも可能であった。
(1)本部
 建物内であるが、執務室外の階段の踊場に設置されて執務室から全く見えない。
(2)第一支所(豊川倉庫勤務者のタイムレコーダーも第一支所に設置)
 一階出入り口付近であり、二階にある執務室から全く見えない。
(3)第二支所
 建物二階執務室内に設置されているが、出入り口から入ってすぐの職員が行き交う場所で、上司の机から数メートル離れた柱に設置されている。第二支所には正職員が少なく、出払っている時間帯が多い。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、企業法務に強い顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故解雇原状回復義務・敷金返還請求借金の返済ご家族の逮捕などの刑事弁護士の事件遺言相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

PR
【2011/03/05 15:50 】 | 残業代の請求
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>