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このブログでは、残業代請求について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
二 争点 1 原告らの時間外労働(残業)の有無 (一)総論(タイムカードの記載が労働実態を反映しているか) (二)各論(各原告の労働の実態) 2 被告において変形労働時間制が採られていたか 3 役職手当(後に業務手当、職務手当)が割増賃金(残業代)といえるか 4 時間外手当(残業代)の計算方法(給与規程二四条の解釈等) (一)時間外手当(残業代)の対象に法内超勤も含むか (二)「算定基礎額」に基本給以外の手当を含むか 5 配達業務への就業規則三五条(事業場外労働のみなし)の適用の有無 6 原告らが時間外手当(残業代)を放棄したか 三 各争点に関する当事者の主張 1 争点1(一)(タイムカードの記載)について (一)原告の主張 被告における職員の労働時間の管理は、パート職員、正職員を問わずタイムカードで行われており、原告らは、各人のタイムカード記載のとおり、平成六年九月(ただし、原告森脇については同年七月)以降、被告の指示に従って別表二ないし九記載のとおりの時間外労働(残業)もしくは休日労働(原告川西については休日労働のみ)を行ってきた。なお、原告森脇以外の原告らにつき、平成六年八月及び同年九月の時間外労働(残業)を除外しているのは、同人らが役職手当を支給されていたことによる。 原告らのタイムカードのうちには、タイムレコーダーによる打刻ではなく、手書きで記入されたものもあるが、豊川倉庫(物流部門)ではタイムレコーダーが設置されていないためであり、被告は、物流部門の職員に対しては手書きで記入するよう指示していた。そして、手書きで記入されたタイムカードは、毎月、各職員所属の管理職(部門長)が記載内容を確認して確認印を押していた。 (二)被告の主張 被告においては、タイムカードは職員が出勤しているかを判定するためのものにすぎず、労働時間を管理するためのものではない。労働時間の管理は各職場に備付けられた「申請書」によって行っていた。遅刻も厳格に規制していない。ただ、パートタイマーについてはタイムカードの記載によって賃金額を算定するため、正職員も打刻するに過ぎない。 平成六年一〇月までのもので、退勤時刻の記載のないものが多数ある。それより後のものでも記入漏れのあるものが多い。タイムレコーダーで打刻するべきものを手書き(しかも鉛筆書き)で記載されているものや、時刻も三〇分刻みで不自然なものが多数ある。被告における労働組合は、平成六年一二月二六日、二七日の両日、ストライキを実施したが、原告伊藤は右両日に、原告阪口は二六日にタイムカードを打刻しており、タイムカードが現実の労働時間を反映していないことを示すものである。 被告のタイムレコーダーの管理は次のとおり杜撰なものであり、上司に見つからずに打刻することも可能であった。 (1)本部 建物内であるが、執務室外の階段の踊場に設置されて執務室から全く見えない。 (2)第一支所(豊川倉庫勤務者のタイムレコーダーも第一支所に設置) 一階出入り口付近であり、二階にある執務室から全く見えない。 (3)第二支所 建物二階執務室内に設置されているが、出入り口から入ってすぐの職員が行き交う場所で、上司の机から数メートル離れた柱に設置されている。第二支所には正職員が少なく、出払っている時間帯が多い。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、企業法務に強い顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故、解雇、原状回復義務・敷金返還請求や借金の返済、ご家族の逮捕などの刑事弁護士の事件、遺言相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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