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【2024/05/15 19:09 】 |
残業代請求
このブログでは、残業代請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

(二)被告の主張
 仮にタイムカードが出勤・退勤時刻を反映したものであったとしても、原告らの右出勤・退勤時刻は被告の業務命令に基づくものではなく、原告らが任意に出勤又は退勤をしていたものであるから、時間外手当(残業代)を請求する根拠となるものではない。原告らの担当業務は、所定労働時間内に処理されることを予定したものであり、現に定刻ぎりぎりの出勤でも配達業務等に支障を来したことはない。被告は、会議、研修、繁忙期の早出を除いて、職員に始業時刻前や終業時刻後の就労を命じたことはない。また、共同購入運営部門の配達業務に関しても、配達地域を特定し、運行しやすいルートを設定している。
(1)原告伊藤について(別表二)
 原告伊藤が平成六年九月から平成七年五月まで勤務していた第一支所の物流部門の勤務時間は、午前七時三〇分から午後五時までであり、午後五時以降の退勤時刻は本人の裁量に任せていた。納品の荷受、仕分け作業が業務内容であるが、業者の納品時刻は概ね商品別、業者別に決まっており、曜日ごとに業務内容はほぼ決まっている。右期間内、同人の出勤時刻が定時に遅れているものがみられるが、出勤時刻も融通を利かせて被告は遅刻扱いしていない。このように、タイムカードの打刻は、労働時間の管理の意味を有しない。

(2)原告鵜川について(別表三)
 原告鵜川は、物流部門に属し、豊川倉庫での勤務であった。同人は、一日の最初が豊川倉庫の解錠から始まり、荷受、仕分け作業をパートタイマーとともに行い、直ちに第一支所に行き、午前中仕分け、午後支所間の転送を受け持ち、退勤時刻に合わせて豊川倉庫に戻るというスケジュールであった。曜日ごとに業務内容は決まっており、所定労働時間内に終わるのを予定されているが、正職員は一名なので、労働時間に対する裁量権が与えられている。ところが、平成六年九月に労働組合が結成されて豊川倉庫を組合事務所として占拠してから、原告鵜川は組合活動に専従していた。別表三の平成六年九月二一日から翌月二〇日までの一か月間、退勤時刻が全く記載されていないのはそのためである。
 退勤時刻は本人の裁量に任せていたが、組合活動のために滞留していたのであり、定刻前の時間外勤務(残業)は、業務命令に基づかない任意の出勤であり、時間外労働(残業)にあたらない。タイムカードもすべて手書きで記入されており、同じ時刻がほとんどであることからも、同人が恣意的に記入したものであることが示されている。
(3)原告川西について(別表四)
 原告川西は、平成六年四月以降は、店舗勤務を命じたにもかかわらず、豊川倉庫での勤務を宣言し、業務命令に従わず、さらに、同年一〇月一日の被告の機構改革にも異議を唱えて、第一支所勤務を命じたにもかかわらず従前どおり豊川倉庫に出勤しており、職務を放棄した。結局、同人は、同年四月一日から同年一二月二二日に懲戒解雇になるまで就労しなかったが、それにもかかわらずタイムカードに記載されている。
(4)原告阪口について(別表五)
 原告阪口は、第一支所の共同購入運営部門の業務を担当していた。同人の勤務時間は、午前九時から午後五時三〇分であったが、平成七年五月二二日から勤務時間が変更され、火曜日から金曜日までは午前八時三〇分から午後六時三〇分、月曜日及び土曜日は午前九時から午後五時三〇分までとなった。
(5)原告清水について(別表六)
 原告清水は、平成六年四月から管理部人事教育課(本部)勤務であり、同課は同年一〇月一日以降は、管理部教育課に名称変更された。当時の原告清水の勤務時間は、午前九時から午後五時三〇分であり、人事教育という業務の内容からして時間外勤務(残業)が発生する余地はない。右期間に同人が第一支所ないしは豊川倉庫へ移動していたのは、業務命令によるものではない。平成六年一〇月ころの労働組合結成後、同人は、毎日のように午後から職場を離脱して豊川倉庫に行っていた。
 同人は、平成七年六月に第一支所の配達業務に異動になったが、退勤時刻は同人の裁量に任せていたのであるから、タイムカードの退勤時刻の記載は時間外勤務手当(残業代)請求の根拠となるものではない。
(6)原告畑山について(別表七)
 原告畑山の所属は第一支所であり、共同購入運営部門の配達業務を担当していた。勤務時間は午前九時から午後五時三〇分である。
(7)原告森脇について(別表八)
 原告森脇の所属は、第二支所で、共同購入運営部門の配達業務担当である。勤務時間は午前九時から午後五時三〇分である。
 同人は、平成六年一〇月一日の機構改革に反対して、職務を放棄した。一部の配達業務に従事しただけで、タイムカードを打刻するだけのために第二支所に来ていた。

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【2011/03/07 15:52 】 | サービス残業
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