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【2024/05/15 19:39 】 |
不当解雇の裁判例

今回は、不当解雇(リストラ)について判断している裁判例を紹介します(つづき)。 
第2 事案の概要
1 事案の要旨
 原告は,被告ジョブアクセスと平成18年6月1日,「業務発注契約書」を締結し,被告U共済会が扱う損害保険の査定業務等に従事していたところ,被告ジョブアクセスから平成19年8月21日,同年9月20日をもって業務発注を中止する旨の予告通知を受けた。
 原告は,原告と被告ジョブアクセスとの法律関係の実態は,期間の定めのない労働契約(雇用契約)であり,当該契約に基づいて,原告は被告U共済会に派遣されていたところ(常用型の派遣労働契約),原告の法令遵守の姿勢等を嫌悪した被告U共済会は,原告を職場から排除しようとして,被告ジョブアクセスに強く迫り,これを受けた被告ジョブアクセスは,平成19年9月20日をもって,原告を違法に解雇したものであるとして,以下の請求をした。
(1)被告ジョブアクセスに対して
 労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めると共に,解雇された翌月である平成19年10月から支払期である毎月末日限り,1か月42万5000円の給与(ただし,5000円は交通費)と各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払の請求
(2)被告両名に対して
 上記解雇は,被告U共済会が被告ジョブアクセスを唆した結果されたもので,被告らの共同不法行為であるとして,違法不当な解雇による慰謝料として200万円及び遅延損害金の連帯支払の請求
2 前提事実
 以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記する証拠によって容易に認定できる事実である(なお,争いのない事実であっても,参照の便宜のため,当該書証を括弧内に示すこともある。)。
(1)当事者等
ア 原告
 原告(昭和25年○月○日生まれの男性)は,昭和51年4月A社(米国ニューヨーク市)入社,昭和52年9月B・エージェンシー設立,平成8年11月A社退社,平成9年C保険株式会社青山支社(代理店営業)入社,平成11年10月同社退社,同年11月D株式会社(保険部門)入社,平成15年2月同社退社の職歴を有しており,平成10年5月には損害保険上級資格の認定を受けていた。
イ 被告ジョブアクセス
 被告ジョブアクセスは,保険金の支払いや損害額の調査・評価等と人材派遣を業とする株式会社であり,従業員は,平成18年から平成19年においては,10人未満であり,就業規則は作成されていない(〈証拠略〉)。
ウ 被告U共済会
 被告U共済会は,いわゆる無認可共済と呼ばれる事業(特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業で,従来,これを規制する法律がなく,特別な免許も認可も必要ないため,「根拠法のない共済」とか「無認可共済」と称されていた。)を営んでいた権利能力なき社団である。
 被告U共済会は,平成20年12月31日,解散した。
エ 株式会社E(以下「E社」という。)
 E社は,平成17年7月13日設立された,生命保険,損害保険に関する業務代行及びその支援等を目的とする株式会社であり,本店を東京都中央区〈以下略〉に置き,その代表者は,Fである(〈証拠略〉)。
 被告U共済会とE社の事務所は,同一のビル内に所在していた。
(2)原告と被告ジョブアクセスとの契約
 原告は,平成18年5月初めころ,ハローワークで,被告(当時は有限会社)の正社員募集との求人情報(〈証拠略〉)をみて,被告代表者と面談した。
 そして,原告は,平成18年6月1日,被告(当時は,有限会社)との間で,要旨下記の内容の「業務発注依頼書」(〈証拠略〉)を締結した。

       記

ア 発注者 被告(当時は,有限会社ジョブアクセス)
イ 受注者 原告
ウ 発注業務
 被告が受託する「U共済会」へのスーパーヴァイジング業務
エ 発注料金
 損害査定を始めとして共済事業の運営へのスーパーヴァイズィングに関する報酬は,「日額基本料金1万9000円(ただし1日の勤務時間は,9時30分から18時までとする。)」,「通勤交通費1か月5000円を限度として実費」とする。
オ 業務発注開始日と期間
 平成18年6月1日より開始し,その期間は特に定めを設けない。
 なお,相当の期間を設けて発注者もしくは受注者の何れかより特段の意思表示が無い場合は,当該業務の発注が本条件に基づいて継続される。
カ 支払方法
 毎月1日を起算日とし末日を以って締め,翌月末日支払とする。
キ 業務の中止・解除
 当該業務を何れか一方が望む場合はお互いに誠意のある協議をし,業務に支障の無い相当の期間を以って当該業務を解除することができる。なお,受注者の責めに帰す問題で,発注者を含め関係団体から「即刻業務解除」等の指示が発せられた場合は,この限りでない。
 なお,原告と被告は,被告が平成18年8月1日,「有限会社ジョブアクセス」から「ジョブアクセス株式会社」へと商号変更した際,改めて,業務発注依頼書(〈証拠略〉)を締結したが,その内容は,日額基本料金が1万9500円となったこと,業務開始日が平成18年8月1日より開始(その期間は特に定めを設けない)とされているほかは,当初の業務発注依頼書と同様であった(その後,日額基本料金は,平成19年5月分からは,1日2万円とされていた[〈証拠略〉])。


なお、不当解雇(リストラ)について相談がある方は、不当解雇(リストラ)を弁護士に相談してください。また、企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉敷金・保証金の返却・原状回復義務借金の返済家族の逮捕など刑事弁護を要する刑事事件子供の逮捕などの少年事件遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
 

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【2011/04/01 17:08 】 | 不当解雇
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