忍者ブログ
  • 2024.04
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 2024.06
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/05/15 14:56 】 |
残業代請求・サービス残業
本ブログでは、残業代請求に関する裁判例を紹介しています(つづき)。

4 争点3(役職手当等)について
(一)被告の主張
 原告森脇以外の原告らは、平成六年九月まで役職手当の支給を受けており、時間外勤務手当(残業代)の支給を受けていなかった(給与規程二四条但書)。被告においては、役職手当に時間外勤務手当(残業代)を含んでいる。役職手当は、同年一〇月一日の機構改革によって役職の名称がなくなった後も、同手当に相当する金額は、「職務手当」としてそのまま既対象者の給与に含める取扱いが実施され、従来と同様、時間外勤務手当(残業代)が支給されないことが引き継がれた。平成七年五月以降は、「職務手当」に代わるものとして、「業務手当」(一律に一万円)及び「調整手当」を支給してきた。
(二)原告らの主張
 前述のとおり、原告森脇以外の原告らにつき、平成六年八月及び同年九月の時間外勤務(残業)を除外しているのは、同人らが役職手当(給与規程四条但書)を支給されていたことによるが、原告らは、平成六年一〇月以降、機構改革によって役職を外されたのであるから、時間外手当(残業代)の支給対象者であることは明か(ママ)であり、現に、平成九年八月以降、原告らは時間外勤務手当(残業代)の支給を受けている。
5 争点4(一)(法内超勤)について
(一)原告らの主張
 各別表における「所定時間外」とは、一日の労働時間が就業規則所定の七時間三〇分を超え、労基法三二条二項の定める八時間までの時間外労働(残業)の時間である(就業規則三六条、
三三条、給与規程二四条)。同じく「法定時間外」とは、労基法に定められている一日八時間を超える時間外労働(残業)の時間である。
 原告らの時間外労働(残業)に対し、被告は、一時間あたりの算定基礎額に一・二五を乗じた金額による時間外手当(残業代)を各原告に支払うべき義務を負う(給与規程二四条)。そして、給与規程二四条には、単に「時間外勤務(残業)」と定められており、就業規則には七時間三〇分の所定労働時間が定められているのであるから、法内超勤に対しても時間外勤務手当(残業代)を支払うという趣旨である。
(二)被告の主張
 原告らは、所定労働時間外労働(残業)(一日七時間三〇分を超えての法定内超勤)も含めて時間外手当(残業代)を請求するが、被告の給与規程二四条が「職員が上司の指示、承認により時間外勤務(残業)をした場合」と定めているのは、法定外超勤(一日八時間を超えて勤務した場合)だけを対象としたものである。
6 争点4(二)(算定基礎額)について
(一)原告らの主張
 時間外割増賃金(残業代)の算定の基礎となる額は、給与規程二四条「算定基礎額」に算入される手当が含まれ、給与規程四条に定める手当のうち、「役職手当」を除く「基準内賃金」のすべてを含む。なお、給与規程四条の基準内賃金のうち、「職務手当」は平成七年度の給与改訂時から「業務手当」に名称が変更された。また、原告らは「技能手当」は支給されていない。したがって、「時間外算入基礎額」は、「扶養手当、勤続手当、住宅手当、職務手当(業務手当)、食事手当」のすべてを意味する。
 割増賃金(残業代)算定の「時間外単価」は、各原告らの一年分の基準内賃金(基本給及び時間外算入基礎手当)の金額を、年間総労働時間である二〇一〇時間(就業規則三三条一項)で除したものである。また、「法定時間外割増し額」は、原告らに支払われるべき時間外割増賃金(残業代)(二割五分)と同額の付加金の支払を求める趣旨である。
(二)被告の主張
「算定基礎額」に算入されるのは、基本給のみである。なお、労基法施行規則上も、「扶養手当」は時間外割増賃金(残業代)の基礎となる賃金には算入されない(同規則二一条)。
 時間外単価の算定についても、同規則一九条一項四号の算式と異なるものである。


企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、契約している顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談交渉敷金返還請求・原状回復多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題家族の逮捕などの刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

PR
【2011/03/09 15:54 】 | 残業代の請求
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>