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【2024/05/15 20:04 】 |
大前提

  原告の後遺障害は、前記のとおり「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(自賠法施行令二条別表第二の七級四号)に該当し、その症状は相当長期間遷延化することが予想される。

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 しかるに、太郎の家族から原告に対する賠償請求は、信義則に反して許されないことは上記のとおりであって、原告が太郎の家族に支払った示談金は、「法律上の賠償責任」に基づく支払ではない。

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 被告ニッポンレンタカーは,被告車両の所有者であり,自賠法3条にいう運行供用者に当たる。

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 不法行為の成立は,権利侵害を受ける者の同意や承諾がないことが大前提であり,逆に,同意や承諾があれば,権利侵害そのものがなく,したがって,不法行為は成立しないとみるほかない。あるいは,不法行為そのものが成立すると解することができるとしても,被害者の同意や承諾があれば,違法阻却事由が成立すると解するべきである。


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【2012/11/14 01:39 】 | 未選択
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