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【2024/05/16 08:31 】 |
交通事故
当ブログでは、一般的に役に立ちそうな法律知識や裁判例などを紹介しており、扱うテーマは特に限定していませんが、筆者が各業界の企業の顧問弁護士をしているため、企業向けの法律問題を主に扱います。また、個人の方の法律問題としては、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、不当な整理解雇の相談多重債務(借金)の返済の問題、未払いの残業代の請求知人が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事を投稿したときには新情報であっても、法改正や新判例などにより、現在古い情報になっている可能性があります。また、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれません(正式な意見書などではありませんのでご容赦ください)。実際に法的な問題に直面した会社の方は、顧問弁護士にご相談ください。もっとも、顧問弁護士がいない企業も多いようです(特に中小企業において)。それぞれの顧問弁護士の費用などは区々ですから、各法律事務所のホームページなどを比較することをお勧めします。また、個人の方で、借金な返済、未払いの残業代請求、不当な解雇、交通事故(示談や慰謝料)、刑事事件などの法的な問題でお悩みの方は、お知り合いの弁護士にご相談ください。
今日は、交通事故の裁判例を紹介します。原告朝政及びこれに代つて交渉に当たつた原告春ないし訴外金武美津栄と被告会社の加入対物保険会社である大東京火災海上保険株式会社社員で被告会社の示談を代行した大谷英文らとの間で、昭和五七年七月二六日ころ、過失相殺を考慮し、被告会社の損害を差引清算したうえ、被害車両の修理代金として金八三万三三〇八円を被告会社(現実には前記保険会社)が支払うこととし、これを被害車両の修理会社である前記日産プリンス東京販売株式会社に直接送金する旨の示談が成立し、実際にこれが支払われたことが認められ、前記証拠中右認定に反する部分は叙上認定に供した他の証拠に照らし直ちに措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。右事実によれば、本件においては右修理代金損害については既に示談によつて解決していることになるから、この点の原告の主張は失当である。ところで、被告は、右修理代金のほか車両格落ち損及び代車使用料も右示談内容に含まれていると主張するので検討するに、前記乙第四号証の二には、本件交通事故による物件損害について賠償金八三万三三〇八円以外は一切の請求をしない」旨の記載部分があるけれども、前記証人大谷英文、同金武美津栄は、右交渉の過程においては原告側の物件損害として被害車両の修理代のみが争いの目的となつており、車両格落ち損及び代車使用料については全く考慮外であつたと証言していることに照らすと、前記記載部分のあることのみをもつて直ちに被告主張の事実を認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。blog
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【2010/11/25 16:58 】 | 交通事故
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