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今日は、交通事故の裁判例を紹介します。原告朝政及びこれに代つて交渉に当たつた原告春ないし訴外金武美津栄と被告会社の加入対物保険会社である大東京火災海上保険株式会社社員で被告会社の示談を代行した大谷英文らとの間で、昭和五七年七月二六日ころ、過失相殺を考慮し、被告会社の損害を差引清算したうえ、被害車両の修理代金として金八三万三三〇八円を被告会社(現実には前記保険会社)が支払うこととし、これを被害車両の修理会社である前記日産プリンス東京販売株式会社に直接送金する旨の示談が成立し、実際にこれが支払われたことが認められ、前記証拠中右認定に反する部分は叙上認定に供した他の証拠に照らし直ちに措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。右事実によれば、本件においては右修理代金損害については既に示談によつて解決していることになるから、この点の原告の主張は失当である。ところで、被告は、右修理代金のほか車両格落ち損及び代車使用料も右示談内容に含まれていると主張するので検討するに、前記乙第四号証の二には、本件交通事故による物件損害について賠償金八三万三三〇八円以外は一切の請求をしない」旨の記載部分があるけれども、前記証人大谷英文、同金武美津栄は、右交渉の過程においては原告側の物件損害として被害車両の修理代のみが争いの目的となつており、車両格落ち損及び代車使用料については全く考慮外であつたと証言していることに照らすと、前記記載部分のあることのみをもつて直ちに被告主張の事実を認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。blogPR |
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